目的
この方針には、贈収賄に関するエルコメーターグループの姿勢を確認および維持するにあたり、企業としての(地域に関わらずすべての子会社を含む)Elcometer Ltd、ならびにすべてのエルコメーター社員が負う責任が定められています。
また贈収賄と不正行為に関わる問題をグループの全社員がどのように認識し、対処すべきかに関する情報とガイドラインも記載されています。
グループの方針
すべての業務を公正かつ倫理的に行うことは、エルコメーターグループの方針です。
エルコメーターグループは贈収賄を一切許容せず(ゼロトレランス)、業務を実施する地域を問わず、プロフェッショナルとして、公正に、かつ完全性を持った行動を約束します。
エルコメーターグループは、贈収賄防止のための有効な仕組みの導入と実施に取り組んでいます。
法律
英国2010年贈収賄法(The Bribery Act 2010)は2011年7月1日に法制化されました。
この法律に基づき、贈収賄は個人(最高10年までの禁固と上限なしの罰金)および法人(上限なしの罰金)の両方において犯罪を構成します。
また法人が贈収賄を防止できなかった場合も違法とされるようになりました。
これは英国での事業、および英国での事業の延長である、または英国に関係した人によって管理されている限り、事業登録地に関わらずその他のすべての事業に適用されます。
従って本法はElcometer Ltdによる英国での事業に限らず、海外子会社による事業にも適用されます。
本方針の適用対象
本方針はすべての(正社員、期間限定、または臨時雇用のいずれかを問わず)従業員、コンサルタント、請負業者、代理店スタッフ、またはエルコメーターグループに対して業務を提供するその他すべての人(以下、「ワーカー」)に適用されます。
賄賂とは何か?
賄賂とは商業的な、契約に関する、あるいは個人的な便宜を得るため、人に対して提供される金銭的またはその他の利益を意味します。(ただし、これには製品に関する値引きは含まれません。)
英国2010年贈収賄法の下では、賄賂を他者に贈ることまたは賄賂を受け取ることは犯罪です。
また、この法律に基づき犯罪を構成するには実際に金銭のやり取りを行う必要はなく、金銭またはその他の便宜を提供した/提供を約束した、または受け取ることを要求した/それに同意した場合には犯罪となります。
贈物と歓待
エルコメーターグループは、他人に不適切に行動するよう説得する、または企業または公的機関の職員による職務の履行に影響を及ぼすことを目的として贈物または歓待を提供することはありません。
エルコメーターグループは、いかなる政党にも寄付を行わず、また何らかの商業的便宜を得ることを目的として慈善のための寄付を行うこともありません。
この方針は価値の低い販促用贈物、および通常かつ適切な歓待の授受を禁じるものではありません。
ただし『Elcometer Ltd Staff Handbook』に記載されているように、事前にDirectorからの許可を得ることなく50英ポンドを超える贈物または娯楽を受け取ることは禁じられています。
授受される贈物または歓待は妥当であり、かつ正当化可能なものでなければなりません。
この点に関しては、以下の各項がそのガイドラインとなります。
記録保持
エルコメーターグループは第三者への一切の支払いに関し、その業務上の理由を証拠立てる帳簿と適切な内部統制の仕組みを維持します。
ワーカーは第三者に対して発生した歓待、贈物、または費用に関するすべての経費請求書を、所属各社の経費関連規則に基づいて提出しなければならず、また特にその支出の理由を記載しなければなりません。
顧客、サプライヤー、その他の業務関係者などの第三者との関わりに関連したすべての口座、請求書、覚え書き、またはその他の書類は、極めて正確かつ完全に作成され、保管されなければなりません。
不正な支払いを行う、または隠匿するため「帳簿外」の口座を持つことは許されていません。
ワーカーの責任
すべてのワーカーはこの方針を読み、理解し、かつ常に従わなければなりません。
贈収賄およびその他の不正を防止、検出、および報告することは、エルコメーターグループに勤務する、または本グループの支配下にある全員の責任です。
すべてのワーカーはこの方針に違反する、またはそうなると示唆されるいかなる活動も避けることを求められます。
この方針に違反する従業員は、重大な違法行為を理由とした解雇につながる懲罰を受けることになります。
エルコメーターグループは、この方針に違反したワーカーとの契約関係を解除する権利を留保します。
懸念の表明
ワーカーには違法行為またはその疑いに関し、可能な限り早い時期にその懸念をCompany Directorに伝えることが推奨されます。
贈収賄に関わることを拒否したこと、または贈収賄の懸念を伝えたことを理由として、仮にその懸念が誤りであった場合も含めてワーカーが不利な扱いを受けることはありません。
(この不利な扱いには、懸念を伝えたことに関連する解雇、懲罰、脅し、またはその他の好意的でない扱いが含まれます。)
監視
この方針の有効性を保証するにあたっては、取締役会が全体としての責任を負います。
社内統制制度と手順については、それらが贈収賄防止に関する有効性を維持するよう定期的な監査が行われます。
すべてのワーカーはこの方針の有効な実施について責任を有し、また危険または不正行為の疑いを明らかにするためにこの方針を使用しなければなりません。